運用調整等実施規程

平成25年1月17日設立総会制定

この規程は、ホワイトスペース推進会議で取りまとめられた、「ホワイトスペース利用システムの運用調整の仕組み最終とりまとめ」に基づき、運用調整等の実施について定めるものである。

(目的)
 第1条

この規程は、TVホワイトスペース利用システム運用調整連絡会(以下「連絡会」という。)を介して実施する以下の手続きを円滑に実施するため、当該手続きの手順について、基本的な事項を定めることを目的とする。

(1)エリア放送の設置情報等の登録

(2)特定ラジオマイク(470~710MHzの周波数の電波を使用するものに限る。以下同じ。)実運用情報(第3条第1項に規定する特定ラジオマイク実運用情報をいう。)の管理

(3)特定ラジオマイクとエリア放送との間の運用調整

(4)特定ラジオマイクへの混信発生時の対応

(5)地上デジタルテレビジョン放送の受信障害等の発生時の対応

(6)エリア放送への混信発生時の対応

(エリア放送の設置情報等の登録)
 第2条

エリア放送の設置情報等の登録は、以下により行うものとする。

1 エリア放送の免許申請者は、免許申請時に申請に係る設置情報として以下の事項を連絡会に登録するものとする。

(1)運用担当部署及び氏名並びに電話番号

(2)設置場所

(3)送信諸元(使用希望チャンネル、空中線電力(ERP)等)

(4)使用しない日があるエリア放送か否かの別

2 前項の登録を行ったエリア放送の免許申請者は、申請に係る無線局の免許を受けたときは、直ちに、その旨及び免許の有効期間を連絡会に連絡するとともに、前項の登録内容に変更が生じている場合は、変更後の設置情報を登録するものとする。

3 エリア放送の免許を受けた者(以下「エリア放送免許人」という。)のうちエリア放送を使用しない日がある者は、あらかじめ、使用日時を連絡会に登録するものとする。

(特定ラジオマイクの実運用情報の管理)
 第3条

特定ラジオマイクの実運用情報の管理は、以下により行うものとする。

1 特定ラジオマイク利用者連盟(特定ラジオマイク免許人団体)は、特定ラジオマイクの免許を受けた者(以下「特定ラジオマイク免許人」という。)に関する以下の情報(以下「特定ラジオマイク実運用情報」という。)を管理する。

(1)運用担当部署及び氏名並びに電話番号

(2)設置場所又は使用場所(屋内又は屋外の別を含む。)

(3)使用日時

(4)通信方式(デジタル・アナログ)及び本数

(5)その他特定ラジオマイク免許人とエリア放送免許人との間の運用調整に必要と認められる情報

2 特定ラジオマイク利用者連盟は、連絡会に対して、あらかじめ特定ラジオマイク実運用情報を提供するものとする。

(特定ラジオマイク免許人とエリア放送との間の運用調整)
 第4条

特定ラジオマイク免許人とエリア放送免許人との間の運用調整は、以下に掲げる手順により行うものとする。

1 連絡会は、特定ラジオマイク実運用情報及びエリア放送の設置情報等に基づき運用調整の要否を確認し、運用調整が必要と考えられる場合には、対象となる特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人に対して、運用調整の対象となる特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人の連絡先等を連絡し、運用調整を指示する。

2 前項の連絡を受けた特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人は、運用調整対象となる免許人に対して連絡を行い、必要な運用調整を行う。

3 運用調整対象となった免許人は、運用調整が完了次第、その結果を連絡会に報告する。

4 第1項、第2項及び第3項に定められた連絡会と特定ラジオマイク免許人との間の連絡、指示及び報告は、特定ラジオマイク利用者連盟を介して行う。

(特定ラジオマイクへの混信発生時の対応)
 第5条

特定ラジオマイクへの混信発生時の対応は、以下の手順により行うものとする。

1 特定ラジオマイク利用者連盟は、特定ラジオマイク免許人から、混信が発生している旨の連絡を受けたときは、他の特定ラジオマイクとの混信発生の可能性について確認し、混信が他の特定ラジオマイクによるものでない場合は、連絡会にその旨を連絡する。

2 連絡会は、特定ラジオマイク利用者連盟から前項の連絡を受けたときは、該当する地域におけるエリア放送免許人を探索し、障害の原因となっている可能性があると判断された場合、該当するエリア放送免許人に対して、混信を受けている特定ラジオマイク免許人の連絡先等を伝え、運用調整を指示する。また、連絡会は、特定ラジオマイク利用者連盟を経由して、混信を受けている特定ラジオマイク免許人に対して、障害の原因となっている可能性があるエリア放送免許人の連絡先等を伝え、運用調整を指示する。

3 前項の指示を受けたエリア放送免許人及び特定ラジオマイク免許人は、互いに連絡をするとともに、必要な運用調整を行い、その結果を、連絡会に報告する。

4 連絡会は、前項の報告を受けたときは、その内容を特定ラジオマイク利用者連盟に情報提供する。

5 第3項に定められた特定ラジオマイク免許人から連絡会への報告は、特定ラジオマイク利用者連盟を介して行う。

(地上デジタルテレビジョン放送の受信障害等の発生時の対応)
 第6条

地上デジタルテレビジョン放送の受信障害等の発生時の対応は、以下の手順により行うものとする。

1 地上デジタルテレビジョン放送事業者は、地上デジタルテレビジョン放送の受信障害が発生した場合、障害情報(障害発生の地域、チャンネル、時間等)を連絡会に連絡する。

2 連絡会は、前項の障害情報を踏まえ、障害の原因となっている可能性がある特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人の運用状況を確認する等により障害原因を究明し、障害の原因となっている可能性のある免許人に対して対応を指示するとともに、障害の申告をした地上デジタルテレビジョン放送事業者に障害の原因となっている可能性のある免許人の連絡先等を伝える。

3 前項の指示を受けた特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人は、必要な運用調整を行い、連絡会に対応結果を報告する。

4 第2項及び第3項に定められた連絡会と特定ラジオマイク免許人との間の連絡、指示及び報告は、特定ラジオマイク利用者連盟を介して行う。なお、緊急を要する場合は、特定ラジオマイク利用者連盟を介さず直接行うことができる。

5 連絡会は、第1項の連絡をした地上デジタルテレビジョン放送事業者に、受信障害が解消したかどうかを確認する。

6 緊急を要する場合は、第3項の免許人から連絡会への報告及び第5項の連絡会から地上デジタルテレビジョン放送事業者への確認について、免許人と地上デジタルテレビジョン放送事業者との間で連絡会を介さず直接行うことができる。

(エリア放送への混信発生時の対応)
 第7条

エリア放送への混信発生時の対応は、以下の手順により行うものとする。

1 連絡会は、エリア放送免許人から混信が発生している旨の連絡を受けた場合、該当する地域における特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人を探索し、当該特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人に連絡するとともに、障害の原因になっている可能性がないか確認する。

2 前項の連絡を受けた特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人は、実運用情報どおり運用しているか確認し、状況を連絡会に報告する。

3  第1項及び第2項に定められた連絡会と特定ラジオマイク免許人との連絡及び報告は、特定ラジオマイク利用者連盟を介して行う。なお、緊急を要する場合は、特定ラジオマイク利用者連盟を介さず直接行うことができる。

(緊急時等の対応)
 第8条

前条までに定めた手順のほか、緊急を要する場合その他の特別な手順によって対応する必要のある場合について、第9条第1項に掲げる部会において、必要な手順を定めることができる。

(雑則)
 第9条

第1条(1)から(3)までに掲げる手続きの実施手順の詳細は、運用調整部会において、第1条(4)から(6)までに掲げる手続きの実施手順の詳細は、受信障害対応連絡部会において定めるものとする。

2 第2条から第7条までに掲げる連絡会の事務は、連絡会の事務局が行うものとする。

附則

この規程は、平成25年1月17日から施行する。