規約

第1章 総則

(名 称)
 第1条

本会は、TVホワイトスペース利用システム運用調整連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。

(目 的)
 第2条

連絡会は、地上デジタルテレビジョン放送用周波数(470~710MHz)ホワイトスペース(以下「ホワイトスペース」という。)において、ホワイトスペース利用システムである特定ラジオマイク及びエリア放送の円滑な運用を確保するため関係者間の連絡・調整、運用調整及び障害発生時の対応を行うことを目的とする。

(活動内容)
 第3条

連絡会は、前条の目的を達成するため、ホワイトスペースに関する次の活動を行う。

(1)地上デジタルテレビジョン放送の受信障害等の発生時における、地上デジタルテレビジョン放送事業者と特定ラジオマイク免許人及びエリア放送免許人との間での連絡・調整

(2)特定ラジオマイクとエリア放送との間での運用調整や障害発生時の対応

(3)特定ラジオマイクの周波数移行によるホワイトスペースでの利用が増加することを踏まえた、(2)の対応を本格的に実施するための組織への移行の検討

(4)その他連絡、運用、調整及び障害対応にあたって必要な事項

第2章 会員

(会 員)
 第4条

連絡会の会員は、一般会員及び賛助会員からなり、
第2条の目的に賛同し入会の承認を受けた、地上デジタルテレビジョン放送事業者及び事業者団体、特定ラジオマイク免許人団体、エリア放送免許人並びに学識経験者等の個人及び第3条の活動内容に関して中立で専門的知見を有する団体を一般会員とし、
その他ホワイトスペース利用システムに関係する団体等を賛助会員とする。


前項の規定にかかわらず、エリア放送の免許を申請予定又は申請中の者も、一般会員となることができる。ただし、免許が受けられなかった場合、その会員資格を失うものとする。

(入 会)
 第5条

連絡会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、幹事会の承認を受けなければならない。

(退会及び除名)
 第6条

連絡会からの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。

会員が本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場合は、幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員等

(役 員)
 第7条

(1) 連絡会に、役員として会長1名、副会長1名を置く。

(2) 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。

(4) 役員は、総会において一般会員の中から選任する。

(5) 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。

(6) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。

(顧 問)
 第8条

(1) 連絡会は、顧問を置くことができる。

(2) 顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。

第4章 総会、幹事会等

(総 会)
 第9条

(1) 総会は、一般会員をもって構成する。

(2) 総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。

(3) 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。

(4) 総会は、委任状による出席も含めて、一般会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(5) 総会に出席できない一般会員は、総会の議長又は他の出席一般会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。

(6) 総会の議長は、会長が務める。

(7) 総会の議事は、出席した一般会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(8) 総会は、連絡会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。

ア 本規約の改正

イ その他連絡会の運営に関して重要な事項

(幹事会)
 第10条

(1) 連絡会に、幹事会を置く。

(2) 幹事会は、幹事をもって構成する。

(3) 幹事は、会長が一般会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。

(4) 幹事会の幹事長は、会長が幹事の中から指名する。

(5) 幹事会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。

(6) 幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。

(7) 幹事会は、連絡会への入会申し込みを承認するほか、連絡会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項について決定する。

(8) 第7条(5)及び(6)の規定は、幹事に準用する。

(部 会)
 第11条

連絡会の運営上必要があるときは、幹事会の議決により、部会の設置及び部会長の選任を行うことができる。

(事務局)
 第12条

(1) 連絡会の会務を処理するために事務局を置く。

(2) 連絡会の事務局は、一般財団法人電波技術協会に置く。

(経 費)
 第13条

(1) 会員は、原則、年会費の納入を要しない。

(2) 連絡会の第3条に定める活動に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。

(3) (2)の徴収は、幹事会の議決によるものとする。

第5章 雑則

第14条

会員は、連絡会の活動で知り得た連絡会の機密及び連絡会の不利益となる事項並びに個人情報を部外に漏らさないこと及び私的に利用しないものとする。会員の資格を喪失した後にあっても、同様とする。

第15条

この規約に定めるもののほか連絡会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

(附 則)

(1) この規約は、平成25年1月17日から施行する。

(2) 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、連絡会の会員になったものとする。

(3)(2)は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。

(4) 設立総会においては、第10条及び第11条に基づき幹事会で議決する事項も議決することができる。

(5) ホワイトスペース利用システムの運用調整が公平かつ円滑にできるよう、今後、連絡会の会員数の変化等を踏まえ、必要に応じ、連絡会の規約及び関係規程を見直すものとする。